日本精神保健・予防学会会則
第1章 総 則
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(名称)
第1条
本学会は、日本精神保健・予防学会The Japanese Society for Prevention and Early Intervention in Psychiatry(略称JSEIP)と称する。 -
(事務局)
第2条
本学会は、事務局を理事長が指定する場所に設置する。
第2章 目的及び事業
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(目的)
第3条
本学会は、医の倫理に十分配慮しつつ、社会全般における精神保健の向上と精神障害の予防に関する実践・研究を推進することを目的とする。 -
(事業)
第4条
本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。- 学術集会の開催
- 国内外の各種学会との連絡・協力
- 定期・臨時の機関誌及び図書の発行
- その他本学会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
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(種別)
第5条
本学会の会員は、正会員及び賛助会員をもって構成し、第7条に定める会費を納める。- 正会員:本学会の目的に賛同し、理事又は評議員の推薦を得た者
- 名誉会員:本学会に対し功労のあった者で、理事会の推薦を得た者
- 賛助会員:正会員の推薦した個人又は団体で、本学会の目的に賛同する者
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(入会)
第6条
本学会の会員になろうとする個人又は団体は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 -
(会費)
第7条
本学会の会員及び役員は、所定の年会費を支払うものとする。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。
2 支払済みの会費は、いかなる理由があっても一切返還しないこととする。 -
(資格の喪失)
第8条
会員は、次の理由によってその資格を喪失する。- 退会
- 死亡、団体にあってはその解散
- 除名
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(退会)
第9条
会員で退会しようとする個人又は団体は、退会届を本学会の事務局まで提出すること。 -
(除名)
第10条
会員が次の各号の一に該当する時は、総会の議決を経て、除名されることがある。尚、本件決議は、第42条の決議に準ずる。- 会費を3年以上滞納した場合
- 本学会の名誉を傷つけ、又は本学会の事業を妨害する行為があった場合
第4章 役員及び職員
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(役員及びその員数)
第11条
本学会に、次の役員をおく。- 理事 10名以上20名以内(理事長1名を含む)
- 監事 2名以内
- 評議員 会員の10%程度
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(理事及び監事の選任)
第12条
理事及び監事は総会の決議により選任し、理事長は、理事会の議決により選出された理事をいう。 -
(理事の職務)
第13条
理事長は、本学会を統括すると共に本学会を代表する。
2 理事は、理事長を補佐し、総会で決議した事項及び理事会の議決に基づく事項を処理する。 -
(監事の職務)
第14条
監事は、本学会の財産及び業務執行に関し次の各号の業務を行う。- 本学会の財産状況及び理事の業務執行の状況を監査する。
- 財産の状況又は業務執行に関して不正の事実を発見した時は、これを理事会及び総会に報告する。
- この報告をするために必要がある時には、理事会又は総会の招集を要求できる。
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(評議員及び評議員会)
第15条
評議員は、正会員の内、十分な研究歴及び研究実績を有する者として評議員会が選出する。 -
第16条
評議員は、評議員会を組織し、理事長の諮問に応じ、本学会運営上の重要事項について審議し、理事長に提言する。 -
第17条
評議員会は、必要に応じて随時理事長が招集する。但し、総数の3分の1以上の評議員の要請があるときは、理事長は評議員会を開催しなければならない。 -
(役員の任期)
第18条
理事、監事及び評議員は、通常総会において就任する。
2 理事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 監事及び評議員の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
4 前2項の規定に関わらず、任期の満了前に退任した理事、監事及び評議員の補充として選任された理事、監事及び評議員の任期については、それぞれ退任した理事、監事及び評議員の任期の満了するときまでとする。 -
(役員の兼任の禁止)
第19条
理事、監事及び評議員は、他の理事、監事又は評議員を兼ねることができない。 -
(役員の解任)
第20条
役員が次の各号の一に該当する時は、総会の議決を経て、理事長がこれを解任することができる。尚、本件決議は、第42条の決議に準ずる。- 心身等の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる時
- 職務上の義務違反、その他、役員としてふさわしくない行為があると認められる時
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(事務局及び職員)
第21条
理事長は、理事会の承認を得て、本学会の事務を処理するために事務局を設置し、書記その他の職員を採用することができる。
第5章 会 議
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(会議の種類及び議長)
第22条
会議の種類は、理事会、総会及び評議員会の3種類とし、議長は会議の都度、その出席構成員の中から選出する。 -
(理事会)
第23条
理事会は、すべての理事をもって構成する。 -
第24条
理事会は、理事長が招集する。但し、理事の過半数から会議に付すべき事項が示され、理事会の招集を請求された時は、遅滞なく理事会を招集しなければならない。 -
第25条
理事会の定足数は、理事の過半数とする。理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決することとし、可否同数の場合は議長が決する。
2 理事が、理事会の目的たる事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 -
(総会)
第26条
総会は正会員をもって構成する。総会において正会員は一個の議決権を有する。 -
(総会)
第27条
通常総会は、毎年1回12月に、理事長が招集する。
2 臨時総会は、理事会の議決を経て、又は監事の請求がある時、これを招集する。 -
第28条
会員総数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項及び理由を記載した書面が提出され、総会の招集を請求された時は、理事長は遅延なく臨時総会を招集しなければならない。 -
第29条
総会を招集するには、開催日の少なくとも14日前までに、正会員に対して招集通知を発しなければならない。但し、この招集通知は書面ですることを要しない。 -
第30条
次の事項は、通常総会に提出して、その承認を得なければならない。- 事業報告並びに計算書類及び財産目録
- 役員の選任(補充選任を除く)
- その他理事会において必要と認められた事項
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第31条
総会の定足数は、会員総数の10分の1以上(委任状を含む)とする。 -
第32条
総会の決議は、出席会員数の過半数(委任状を含む)をもって決することとし、可否同数の場合は議長が決する。 -
第33条
会議の議事録は議長が作成し、議長及び出席者2名以上が記名、捺印して保存するとともに、総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。
第6章 学 術 集 会
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(大会長)
第34条
学術集会の大会長は、理事会が推薦し、総会の承認を得て選任する。 -
第35条
大会長は学術集会を主宰する。大会長の任期はその主宰する学術集会の終了時までとする。 -
(学会発表)
第36条
学術集会での発表は正会員及び名誉会員に限る。ただし、共同発表者はこの限りではない。
2 名誉会員は、本学会の発展に多年功労のあった者で、理事会で推薦し、総会の承認をもって選ばれたものとする。
第7章 委 員 会
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第37条
本学会の運営を円滑に進めるため、理事会の決議を経て必要な委員会をおくことができる。 -
第38条
委員会に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
第8章 財産及び会計
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(剰余金の処分制限)
第39条
本学会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。 -
(残余財産の帰属)
第40条
本学会が解散をする場合において、その残余財産は、本学会と類似の目的をもって事業を行う他の学会又は団体に帰属させるものとする。
2 前項に規定する他の学会又は団体は、総会の決議により定めるものとする。 -
(事業年度)
第41条
本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 会則の変更並びに解散
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第42条
本会則は、理事会及び評議員会の決議、並びに総会において出席会員数の3分の2以上の議決を経て変更することができる。 -
第43条
本学会の解散は、理事会及び評議員会の決議、並びに総会において出席会員数の5分の4以上の議決を経なければならない。
付 則
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会則は、平成23年12月3日より施行する。
本会則は、平成30年12月1日より改正する。 -
本学会は、事務局を東京都大田区大森西6-11-1
東邦大学医学部精神神経医学講座内に置く。 -
本学会の年会費は、次のとおりとする。
正会員:5,000円
評議員・理事:10,000円
賛助会員:一口20,000円